(総則)

第1条 本会は、静岡KWB野球協会と称する。

(主たる事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を静岡県裾野市に置く。

(目 的)   

第3条 本会は、日本中学生野球連盟の理念である「野球競技を通じて明日の日本を担うグローバルな青少年を育てる」という教育視点より、中学生野球の健全な発展に寄与する事を目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、下記の事業を行う。  

1 中学野球の振興、指導及び監督

2 中学野球大会開催及び監督

3 中学野球に関する調査及び研究

4 中学野球に関する関係諸団体との協力及び提携

5 体育の研究調査並びに指導等、相互に提携協力する事項

6 その他、目的達成に必要な事項

(機 構)

第5条 本会に下記の機関を置く。

1 理事会

2 代表者会(各チーム代表)

本会は意志を決定する機関として理事会を置く。理事会は、理事によって構成され、下記の事項を議決する。

1 予算、決算に関する事項

2 事業計画に関する事項

3 会長、副会長の選出に関する事項

4 規約の改正に関する事項

5 会員負担金に関する事項

6 その他、重要な事

  • 理事会は、毎年1回会長が招集して議長となる。また、必要に応じて臨時に開くことができる。
  • 代表者会は、事業を執行するために会長・副会長・事務局・監事で構成され必要に応じて会長が招集し、臨時に開くことができる。
  • 各会議の議決は出席者の過半数をもって決定する

(役 員)

第6条 本会に次の役員を置く。

1 会 長        1名

2 副会長        2名

3 事務局長・会計    1名

4 監 事        1名

第7条 会長は、理事会で選出し、会務を統括する。

第8条 副会長は、理事会で選出され会長を補佐し会務を推行する。

第9条 理事は、本会の議決に当たる。

第10条 事務局長・会計は理事会で選出されその業務を執行する。

第11条 本会役員の任期は、2年間とし、再任を妨げない。

第12条 本会は、顧問を置くことができる。顧問は、理事会で推挙し、会長が委嘱する。

(資産及び会計)

第13条 本会の資産は、次のものでこれにあてる。

1 会 費

  会費の内訳 チーム 10,000円

        選手   2,000円

2 事業の収入

3 寄付金

第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(附 則)

第15条 本会の会則は、平成13年10月10日より施行する。

第16条 本会の会則を施行するため、別に細則を定めることができる。

平成13年10月10日  制  定

令和8年4月5日 改定 令和8年4月5日 施行