(総則)
第1条 本会は、静岡KWB野球協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を静岡県裾野市に置く。
(目 的)
第3条 本会は、日本中学生野球連盟の理念である「野球競技を通じて明日の日本を担うグローバルな青少年を育てる」という教育視点より、中学生野球の健全な発展に寄与する事を目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、下記の事業を行う。
1 中学野球の振興、指導及び監督
2 中学野球大会開催及び監督
3 中学野球に関する調査及び研究
4 中学野球に関する関係諸団体との協力及び提携
5 体育の研究調査並びに指導等、相互に提携協力する事項
6 その他、目的達成に必要な事項
(機 構)
第5条 本会に下記の機関を置く。
1 理事会
2 代表者会(各チーム代表)
本会は意志を決定する機関として理事会を置く。理事会は、理事によって構成され、下記の事項を議決する。
1 予算、決算に関する事項
2 事業計画に関する事項
3 会長、副会長の選出に関する事項
4 規約の改正に関する事項
5 会員負担金に関する事項
6 その他、重要な事
- 理事会は、毎年1回会長が招集して議長となる。また、必要に応じて臨時に開くことができる。
- 代表者会は、事業を執行するために会長・副会長・事務局・監事で構成され必要に応じて会長が招集し、臨時に開くことができる。
- 各会議の議決は出席者の過半数をもって決定する
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副会長 2名
3 事務局長・会計 1名
4 監 事 1名
第7条 会長は、理事会で選出し、会務を統括する。
第8条 副会長は、理事会で選出され会長を補佐し会務を推行する。
第9条 理事は、本会の議決に当たる。
第10条 事務局長・会計は理事会で選出されその業務を執行する。
第11条 本会役員の任期は、2年間とし、再任を妨げない。
第12条 本会は、顧問を置くことができる。顧問は、理事会で推挙し、会長が委嘱する。
(資産及び会計)
第13条 本会の資産は、次のものでこれにあてる。
1 会 費
会費の内訳 チーム 10,000円
選手 2,000円
2 事業の収入
3 寄付金
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(附 則)
第15条 本会の会則は、平成13年10月10日より施行する。
第16条 本会の会則を施行するため、別に細則を定めることができる。
平成13年10月10日 制 定
令和8年4月5日 改定 令和8年4月5日 施行